労働者を守る法律

賃金、就業時間などの基準を示した「労働基準法」はご存知かと思いますが、2008年3月に施行された「労働契約法」により客観的・合理的な理由のない限り、解雇権の乱用は認められなくなりました。

 

「労働契約法」には、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」として、労働者の安全に配慮する義務があることが明記されています。この安全配慮義務の中には、身体的および精神的健康について配慮されるべきとの解釈があり、会社側には業務上の事故やけがによる労災はもちろんのこと、社員の精神的なトラブルについても責任を負っています。

 

また「労働安全衛生法」にもとづいて、会社にてメンタルへルス体制を整備することや、週労働時間(40時間)を超えた時間=残業や休日の労働時間が(月あたり)超えた時間により、労働者に会社もしくは医師による面接指導をすることなどを労働厚生省により定められています。

 

その一方で、「労働安全衛生法」には「労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に協力するように努めなければならない」と、労働者自身が労働災害を防止するための義務についても定めています。例えば、会社側が実施する健康診断を受診したり、その結果をもとに保健指導を受けるなど、自分の健康保持に努める義務が定められています。

 

会社側の「安全配慮」の義務を果たしてもらうためには、自分自身の義務(適切な仕事の遂行)も果たす必要もあることを知っておきましょう。